その「長期優良住宅」を建てるにはですね・・・
「長期優良住宅」の認定を受けなければいけません。
以下、認定基準概要です
劣化の対応
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用でき、通常想定される維持管理条件下で
構造躯体の使用期間が少なくとも100年程度となる措置。
(品格法劣化対策等級3相当)
・木造…床下及び小屋裏の点検口を設置する。
点検のため、床下空間の一定の高さを確保する。
耐震性
稀に発生する地震に対し継続利用のための改修容易化を図るため
損傷のレベルの低減を図ること。
・大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。
(品格法耐震等級3相当)
維持管理
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装、設備について維持管理
(清掃、点検、補修、更新)を容易に行うために必要な措置が
講じられていること。(品格法維持管理対策等級3相当)
省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されて次世代エネルギー基準
に適合すること。(品格法省エネルギー対策等級3相当)
可変性
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変化が可能な措置。
バリアフリー性
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペース
が確保されている。
居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたもの。
住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有する。
戸建住宅は75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検、補修等に関する計画が考えられている。
維持保全計画は「構造体力上主要な部分」「雨水の侵入を防止する部分」
「給水排水の設備」について点検の時期、内容を定める。
(少なくとも10年ごとに点検を実施すること。)
なーんだかあいまいな表現で判断に困るような項目もありますが、
もっともっと具体的に詳しくお知りになりたい方は…
国土交通省のホームページをご覧ください。
「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」
(平成21年国土交通省告示第209号)
「評価方法基準」
(平成13年国土交通省告示第1347号)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html
以下、認定基準概要です

劣化の対応
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用でき、通常想定される維持管理条件下で
構造躯体の使用期間が少なくとも100年程度となる措置。
(品格法劣化対策等級3相当)
・木造…床下及び小屋裏の点検口を設置する。
点検のため、床下空間の一定の高さを確保する。
耐震性
稀に発生する地震に対し継続利用のための改修容易化を図るため
損傷のレベルの低減を図ること。
・大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。
(品格法耐震等級3相当)
維持管理
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装、設備について維持管理
(清掃、点検、補修、更新)を容易に行うために必要な措置が
講じられていること。(品格法維持管理対策等級3相当)
省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されて次世代エネルギー基準
に適合すること。(品格法省エネルギー対策等級3相当)
可変性
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変化が可能な措置。
バリアフリー性
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペース
が確保されている。
居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたもの。
住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有する。
戸建住宅は75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検、補修等に関する計画が考えられている。
維持保全計画は「構造体力上主要な部分」「雨水の侵入を防止する部分」
「給水排水の設備」について点検の時期、内容を定める。
(少なくとも10年ごとに点検を実施すること。)
なーんだかあいまいな表現で判断に困るような項目もありますが、
もっともっと具体的に詳しくお知りになりたい方は…
国土交通省のホームページをご覧ください。
「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」
(平成21年国土交通省告示第209号)
「評価方法基準」
(平成13年国土交通省告示第1347号)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html
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